Adobe Illustrator用 バーコード作成プラグイン「Serial Barcode」

~ バーコード(JAN企業コード)の申請 / 登録 について ~

前回はチェックデジットについてご説明致しました。
最終回となる今回は、バーコード(JAN企業コード)の申請 / 登録 についてご説明します。

【 JAN企業コードの登録 / 申請 】
「JANコードを商用利用するために」
JAN企業コード(メーカーコード)は、流通情報システムに関する国際標準機関GS1が推奨している商品コード(GTIN)及び、事業コード(GLN)を設定する場合にあって、企業や事業者を示す番号であり、国際的にも唯一無二の番号になっています。
従って、JANコードを自社で設定する場合には、財団法人流通システム開発センター(以下センター)へ申請を行い、JANコードの貸与を受けた企業や事業者のみが、自社商品への設定を行えます。センターへ申請し、登録を行えば、自社商品へのソースマーキングや、B to Bで利用する事業者コードについて、自社のロケーションコードを設定する等、JANコードとGLN両方の企業コードに使用することが可能となります。

「申請から登録 ~ 更新」

基本事項:
・JANコードは13桁と8桁
・JANコードの国コードは”45″と”49″の2つ(日本)
・海外のUPCやEANと同じ体系。JANは海外ではEANコードと呼びます。8桁は日本国内のみで通用します。なお、近年JAN13桁はGTIN-13とも呼ばれています。

申請(新規):
・JANコードは、センターより発行された「通知書」に起債された事業者のみが使用できます。
・JANコードの申請はブランドオーナーのみ可能で、ブランドが無い場合は主とする販売業者が行います。
・申請には、登録申請料がかかります。
・2001年1月以降に申請された事業者には、原則として「9桁企業コード」が貸与されます。これを1コードとし、999アイテムまで設定可能です。利用予定アイテム数が多い場合は、複数(最大で100)の9桁企業コードが貸与されます。

・永久貸与ではなく、期限は3年間です。3年ごとに更新の必要があります。
・JAN企業コードは連番では設定されず、ランダムに設定されます。
・申請は事業者ごとです。商品ごとではありません。
手順:
新規に申請する場合は、まず最寄りの商工会議所や商工会で「JAN企業(メーカーコード)コード利用の手引き(1,200円(税込))」を購入します。登録申請書は、その手引書に付属しています。
>>全国商工会議所一欄(外部リンク)

利用手引書に従って、登録申請書に記入します。

利用手引書の分類に従い、申請料を郵便局や銀行から支払います。

*注:その際、必ず払込金受領証のコピーを申請書の裏面に貼付けます。これがないと、申請が通りません。

必要事項を記入し、受領証を貼付けた登録申請書を、最寄りの商工会議所、商工会又は流通センターに提出します。*商工会議所や商工会は、場所によっては受け付けていない所もあります。
なお、必ず原本での申請になります。FAXやコピーでは受付られません。

約2週間程待ちます。

申請が受理されれば、センターよりJAN企業(メーカー)コード登録通知書が、登録事業者に送付されてきます。通常13桁コードであれば、9桁の企業コードが通知され、5万点以上のアイテムを申請している場合は、7桁の企業コードが通知されます。
商品アイテムコードの設定:
商品ごとのアイテムコードは、登録した9桁(7桁)の企業コードに加え商品コード3桁(5桁)+CD1桁を自社で設定します。商品コードは、自社管理となります。

数値の設定や、チェックデジットの計算などはバーコード作成ソフトを使用すれば、計算式を知らずとも簡単に制作出来ます。

商品に印刷したり、取引先へ通知し商品が流通します。
申請(更新):
初回登録をした翌月1日より、3年ごとに更新が必要となります。期限1ヶ月前になると、センターよりJAN企業コード更新申請書が送付されます。
こちらも、更新登録料の支払いが必要となります。
初回登録時と同様、利用手引書で金額を確認し、更新書を記入した後、金融機関に費用を支払います。受領証のコピーを貼付け、原本を提出し、受理されれば更新完了です。
なお、更新通知書がセンターから届かない場合もあるので、注意が必要です。この場合は、必ず申請書を請求しないと「更新通知書が届かなかった」を理由に、更新手続きを放置することは認められません。
小さな商品の短縮タイプコードを申請する場合:
JANコードの短縮タイプの企業コードは6桁となり、申請には条件があります。
短縮タイプの貸与条件・・・
・既に標準タイプのJAN企業コードを登録済みであること。
・標準タイプではソースマーキングできない小さな商品に、ソースマーキングをする予定があること
・登録してある標準企業コードについて、未更新、未払金がなく、更新期間にかかっていないこと
以上の条件を満たしている必要があります。

申請:
申請方法は、流通センターに直接問い合わせをして、書類を郵送してもらいます。
また、簡単な審査があります。
必要事項を記入後、返送し、受理されれば貸与されます。
なお、有効期限は、既に登録してある標準企業コードの有効期限に統合されます。
JANコードを利用しなくなった時:
使用しているJAN企業コードが不要になった場合は、商工会議所ではなく、必ず流通センターへ連絡します。送付されてきた「JAN企業(メーカー)コード返還届」用紙に記入して返送します。以後、出荷済みの商品を除いて、同じコードを再度利用する事はできません。

【財団法人流通システム開発センターとは】
1972年に設立された、日本国内の流通システムの推進を目的とする専門機関です。
GS1 Japanとも呼ばれます。基幹業務であるJANコードの付番・登録業務を中心に、
マーケティング業務やデータベース業務など、流通に関する様々な業務を行っています。
財団法人流通システム開発センター(外部サイト)>>
http://www.dsri.jp/

 14回に渡ってご説明してきました、バーコードに関するご説明は今回でひとまず終わります。また追加事項がある場合には、更新致します。